【法改正】産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の概要(事業生成ADR関係)

事業再生ADRから簡易再生手続への移行円滑化
事業再生ADRの実効性を高めるため、①金融機関に事業再生ADRへの参加の努力義務を課すとともに、法的整理への移行を抑止するため、②事業再生ADRで3/5以上の債権者が再生計画に同意した場合にADRの第三者機関が再生計画における債権カットの必要性を確認した時は、事業再生ADRが不調に終わり簡易再生に移行しようとする際に、裁判所が当該再生計画の債権の減額について事業再生ADRで確認されている事実を考慮して簡易再生の開始決定の判断を行う規定を設ける

https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210205001/20210205001-1.pdf

投稿者:弁護士 菅野 邑斗

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