廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方の改定がありました。
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2023/n112201/
以下が追加されています。
「3.基本的考え方改定の背景
・ 令和4年3月に基本的考え方が公表されて以降、主たる債務者、保証人、対
象債権者及び保証債務の整理に携わる支援専門家の間で、主たる債務者が
廃業したとしても、保証人は破産手続を回避し得ることが周知され、取組み
が進んできたところである。
・ かかる中、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16
日閣議決定)及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画202
3改訂版」(令和5年6月16日閣議決定)では、企業経営者に退出希望が
ある場合の早期相談体制の構築など、退出の円滑化を図る旨が明記され、企
業経営者への早期相談の重要性について周知徹底を行うこととされた。
・ また、ガイドラインでは、主たる債務者が廃業する場合に、当該手続に早期
に着手したことによる保有資産等の劣化防止に伴う回収見込額の増加額に
ついて合理的に見積もりが可能な場合は、当該回収見込額の増加額を上限
として、事業清算後の新たな事業の開始等のため、一定期間の生計費に相当
する額や華美でない自宅等も保証人の残存資産に含まれる可能性がある、
としている。
・ これらを受け、経営者保証に関するガイドライン研究会において、企業経営
者に退出希望がある場合の早期相談の重要性について、主たる債務者、保証
人、対象債権者及び保証債務の整理に携わる支援専門家に対し、より一層の
周知を行っていく観点から、廃業手続に早期に着手することが、保証人の残
存資産の増加に資する可能性があること等を明確化する基本的考え方の改
定を実施した。」
投稿者 弁護士 菅野 邑斗