・仙台高決平成30年12月11日
・掲載誌:金融法務事情№2139(2020.6.10)号89頁、銀行法務21№860(2020.9.1)号66頁(石毛和夫)
・債権者が「訴訟を提起しない」旨の不起訴合意が記載された誓約書を破産会社と合意していたところ、債権者申立てをした事案。
・破産の手続は、申立債権者の利益のみならず総債権者の利益実現をも目的とし、加えて、破産者の資産を保全・増殖して、それをすべての債権者に平等に分配するという機能を有するから、上記不起訴合意により破産手続開始の申立てが制約されると解するのは相当ではない。
・破産法30条1項2号所定の破産障害事由があるとは認められない
投稿者:弁護士 菅野邑斗