・大阪高判令和元年8月29日
・掲載誌:金銭法務事情2129(2020.1.10)69頁、同2141(2020.7.10)64頁(折田健市郎)、同2145(2020.9.10)48頁(藤原正則)、ビジネス法務(2021.2)98頁(高田賢治)、金融法務事情2202(2023.1.25)号27頁(藤原正則)
・超過部分が一般破産債権である破産債権に対する配当から生じたものである以上、破産手続において一般破産債権に劣後するものとされて配当がされなかった遅延損害金にこれを超過部分を充当することは、一般破産債権と劣後的破産債権とを峻別し、配当において前者を後者に優先した破産法の趣旨等に照らして許されない。
・最決平成29年9月12日民集71巻7号1073頁(破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは、その超過部分は当該債権について配当すべきであるとした事例)の差戻審
投稿者 弁護士 菅野邑斗