・東京高決令和2年2月14日
・掲載誌:金融法務事情2141(2020.7.10)68頁、同2152(2021.12.25)23頁(須藤雄宏)、事業再生と債権管理(秋・170)号100頁(志甫治宣)、判例タイムズ1484(2021.7)119頁
・契約書の文言としては債権譲渡であったものの、スキーム全体に照らして債権譲渡担保と認定し、当事者間で性質に争いがある非典型担保たる譲渡担保について、担保権消滅許可の対象となる旨を判断。
※2021.7.7追記:判例タイムズ1484(2021.7)119頁にも掲載
投稿者 弁護士 菅野 邑斗