・東京高判平成31年4月17日
・掲載誌:判例時報2454号21頁
・火災等共済金請求権は、「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」(破産法34条2項)にあたる。
・破産手続開始決定後に契約が自動更新され、かつ、破産者において共済掛金の支払を継続したときであっても、当該火災等共済金請求権は、破産財団に属する。
投稿者 弁護士 菅野 邑斗
・東京高判平成31年4月17日
・掲載誌:判例時報2454号21頁
・火災等共済金請求権は、「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」(破産法34条2項)にあたる。
・破産手続開始決定後に契約が自動更新され、かつ、破産者において共済掛金の支払を継続したときであっても、当該火災等共済金請求権は、破産財団に属する。
投稿者 弁護士 菅野 邑斗
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