大阪地判令和1年12月20日
・掲載誌:判例時報2462号41頁
・信販会社が、破産者に対し、自動車の代金について破産者に対する立替金等債権を有していた場合において、留保所有権(帰属清算方式)に基づいて破産者から自動車の引渡しを受け、破産者に不足額を通知し、その後第三者に自動車を売却した際に、当該通知が「債務の消滅に関する行為」(破産法162条1項)に該当すると判断。
・本件の留保所有権は、立替金債権に加えて、手数料債権を担保するためにも設定されており、信販会社が登録無くして、別除権を対抗できないこと(最判平成22年6月4日民集64巻4号1107頁)を前提にした判断と思われる。
投稿者:菅野 邑斗