(文責:弁護士 山田祥恵)
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、行政手続における押印見直しの検討が進められているところですが、今般、労働者健康福祉機構の未払賃金立替制度における「未払賃金の立替払請求書」についても、立替払請求者の押印(請求書1か所、退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書1か所)が不要となり、様式が変更されました。
(「賃金の支払確保等に関する法律施行規則」について、令和2年12月25日付け基発1225第1号「押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」により改正がなされました。)
新様式は、労働者健康福祉機構のホームページに掲載されています。
なお、旧様式(従来の押印欄がある請求書)を使用する場合においても、押印(上記2か所)は不要です。押印がないものについても受付がなされます。
管財人として、証明書を立替請求者(労働者)に交付する際には、上記変更についてご留意ください。
出典
・令和2年12月25日付け基発1225第1号「押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」
(作成日:2021年5月15日)
以上