【裁判例】94条2項類推適用と破産管財人の第三者性

・東京地判令和2年9月30日

・掲載誌:金融法務事情2162(2021.5.25)90頁、銀行法務21-879(2021.8)号70頁


・破産管財人は、94条2項類推適用時の第三者にあたる。
・破産管財人の善意・悪意は、破産債権者を基準にする。
・破産債権者の1人でも善意であれば、善意と解すべき。
・破産者を所有者として登録されている自動車に関して、破産債権者に悪意者がいることの立証がされていない場合、破産債権者の少なくとも1人は善意であったと推認するのが相当。

投稿者 弁護士 菅野邑斗

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