2021.09.6 【裁判例】主債務者から委託を受けた保証人である債権者が、代位弁済したことによって取得した事後求償権に係る債務の連帯保証人の破産手続において、その破産手続開始後に、主債務者の破産手続における配当により、連帯保証債務履行請求権の一般破産債権部分のうち、保証人である債権者が代位弁済した債権の一部に相当 する部分が消滅したとしても、全額権利行使できるとした事例 ・大阪高判令和2年12月24日 ・金融法務事情2021年7月25日号62頁 Copy Tweet Share +1 Hatena Pocket RSS feedly Pin it 裁判例 【文献情報】事業再生ADR手続の最新の運用状況前の記事 【文献情報】破産会社から事業を譲り受ける際の留意点 ~…次の記事