破産は、全ての債務を弁済する見込みのない債務者について、全財産を換価して、全債権者に公平に弁済するための制度であり、法人の個人の双方が利用可能です。
破産申立は、債務者または債権者から申立てることができます。債権者申立の場合、一定の債権額を有することは要求されていません。
破産申立がなされた場合、裁判所は、債務者に支払不能または債務超過があると認めた場合に、破産手続開始の決定を出します。債務者が破産申立をした場合には、ほぼ同時に破産手手続開始決定が出されます。債権者申立の場合には、申立から開始決定の期間は数ヶ月かかるのが通常です。
破産手続開始決定が出されると、債権者は、破産債権について債務者から弁済を受けることは基本的に禁止され、破産法に定める配当手続によって弁済を受けることになります。
裁判所は、破産開始決定と同時に、管財人を選任し、債権届出期日を設定します。管財人は債務者の資産を換価・回収して財団を形成する一方、債権者が届け出た債権を調査して債権額を確定します。情報開示の観点から、裁判所において債権者集会が開催され、管財人から債務者の財産状況などの説明が債権者に対してなされます。その後、財団を配当原資として、債権者に対して配当が行われます。
[破産手続の流れ]
申立て
↓
破産手続開始決定
管財人の選任
↓
債権届出期日
↓
債権調査
↓
債権者集会
↓
配 当
↓
終 結