中小企業再生支援協議会手続とは

中小企業再生支援協議会とは

 中小企業再生支援協議会(「協議会」)は、平成15年4月に産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(「産活法」)に基づき47都道府県に設置されている公的中立な再生機関です。この中小企業再生支援協議会は、中小企業再生支援業務を行うために経済産業大臣から認定を受けた商工会等の認定支援機関に置かれている会議体であり、認定支援機関が行う中小企業再生支援業務の具体的内容、実施体制の確保その他の中小企業再生支援業務の遂行に関する重要事項を審議し、決定するほか、認定支援機関に対する専門的な助言を行う機関です。ただし、実際に、中小企業の再生支援業務を行うのは、商工会等の認定支援機関における支援業務部門です。

 平成19年には、各地の再生支援協議会の活動を支援し、中小企業再生支援協議会の機能強化に向け、独立行政法人中小企業基盤整備機構に「中小企業再生支援全国本部」が設置されました。

 これに伴い、全国的な再生の均質化が図られました。平成15年以降、現在までの間に、中小企業再生支援協議会は、各地に設置され、多くの再生計画策定支援を行っています。

協議会手続の流れ

 協議会の手続きは、窓口相談を行う第一次対応と、詳細な再生計画策定支援を行う第二次対応があります。また、最近では、金融機関等から案件の目線合わせのための事前相談が行われているのが実情です。

 第一次対応ですが、常駐する専門家である統括責任者(プロジェクトマネージャー)または統括責任者補佐(サブマネージャー)が、窮境にある中小企業者に対する窓口相談(第一次対応)を行います。プロジェクトマネージャーまたはサブマネージャーは、相談企業が持参する過去3期分の税務申告書等の資料の分析やヒヤリングによって相談企業の経営状況や財務状況を把搬し、経営課題に対する助言を行うとともに、事業の収益性等を確認し、再生計画策定支援(第二次対応)への移行の要件を満たすか否か判断します。

 再生計画策定支援に移行できない相談企業に対しては、適宜、事業改善の方法や金融機関への対応方法、または弁護士へ相談することなどを助言します。

 再生計画策定支援(第二次対応)では、プロジェクトマネージャーまたはサブマネージャーは、事業の収益性等の要件を満たし再生計画策定支援を行うことが適当であると判断された相談企業に対し、私的再建手続により再生計画案に対する全対象債権者の同意による再生計画の成立を目指します。

 その再生計画策定支援の手順は以下となります。

① 再生計画策定支援の開始

② 個別支援チームの編成(必要に応じて)

③ 財務及び事業のデューデリジェンスの実施(必要に応じて)

④ 再生計画案の作成

⑤ 再生計画案の調在報告

⑥ 債権者会議の開催と再生計画の成立

 なお、私的整理ガイドラインや事業再生ADRと異なり、債権者会議の開催や一時停止の通知は義務付けられておらず、スケジュールについても、ある程度の目途はあるものの案件ごとの運用が行われています。

 より詳細については、協議会についてのウェブサイトをご覧ください。

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